いかがですか。能天気な皆さんもよく考えた食生活をしてください。 スミスさんも力説していた遺伝子組換作物使用表示問題についてお話しましょう。 メーカーが規制をすり抜ける方法があります。 12頁をご覧ください。食品表示方法について明記しています。 表記では、 ①大豆(遺伝子組換え) ②大豆(遺伝子組換え不分別) ③大豆(遺伝子組換えでない) の3通りだとしています。 ①と②の様な表示なら明らかに遺伝子組換え大豆が使われていると分ります。 では、③はどうでしょう? ③の表示がされていたら遺伝子組換え大豆は使用されてないと判定しませんか? 大豆以外のトウモロコシやナタネの表示も同様です。 もう一度12頁の※印の部分を読んで下さい。 「意図しない混入が5%まで認められている」と記載されています。 正確には「表示、トレーサビリティが免除される意図しない混入率は5%以下」となります。 EUでは、遺伝子組換技術を使用した作物や、それを使った加工食品は、その使用量に関係なく、すべて表示しなけらばならない義務があるのですが、日本の表示義務は、とてもいい加減な規制になっています。 日本では、表示義務の対象になるのは、大豆、とうもろこし、なたね、じゃがいも、てん菜、アルファルファ、パパイヤ、綿実、の8農産物と、それらを原料として加工され、加工後も、組換えられた遺伝子、或は、それによって生じたタンパク質が検出できる33の加工食品、及び、高オレイン酸遺伝子組換大豆と高リシンとうもろこし及びこれを主な原料として使用した大豆油等の加工食品などと定められています。 つまり、それ以外のものは、表示対象になっていないのです。 次に、「任意表示」なる理解不能な規定があり、遺伝子組換作物を原料として使った加工食品の中でも、油や醤油などは表示しなくてもよいというのです。 理由は、そうした食品中の組換遺伝子や由来するタンパク質は、その加工工程において、除去・分解されてしまうので、現在の検出技術では検出不可能だからとしています。 だから、「遺伝子組換えである」「遺伝子組換え不分別である」「遺伝子組換えでない」を表示するかしないかは任意だとしています。 もっといい加減なのは、個々の加工食品に使用されている原材料のうち、使用割合の多い順に上位3番目までで使用量が全体の5%以上のものだけに「遺伝子組み換え食品である」と表示する義務があり、それ以外の原料は表示しなくてもよいと定めています。 使用量に多少に関わらず、微量でも遺伝子組換作物を使用した食品は、表示義務があるというEUの明確な規定にくらべると日本の規制は、なんといい加減で曖昧でしょうか。 お分かりになりましたか? 皆さんが、健康被害リスクが高い遺伝子組換大豆は入っていないと思い込んで、日常的に買っている食品のほぼ全部に遺伝子組換え大豆が入っている可能性があるのです。 その事実を理解せずに常食していると取返しのつかないリスクになります。 |